本会の事業運営につきましては、平素から格別なるご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、現在、地震、豪雨及び大雪等による災害が発生した場合に、都道府県の判断等により、内閣府が災害救助法を適用する運用となっており、適用時には厚生労働省から、速やかにオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化(災害モード)が行われます。
当該機能では、医療機関等が被保険者に係る既往歴や薬剤情報を確認する必要がある場合に、本人の同意を得た上で、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報から薬剤情報等を把握することができます。
しかし、当該機能は医療機関等でオンライン資格確認等システムが正常に稼働していることが前提となるため、避難所での診療や、建物や通信機器の損壊等により、システムが使用できない場合においても、既往歴等の情報を確認する必要があります。
そのため、災害救助法が適用された市区町村が所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)においては、厚生労働省から発出される事務連絡「被災者に関する既往歴等の提供について」に基づき、医療機関等からの照会に応じ、国保連合会が保有する被保険者の既往歴等の情報提供対応を行うこととなります。
つきましては、災害時における当該事業の実施についてご了知いただきますようお願いいたします。
なお、国保連合会が当該事業を実施するに際しては、下記の点に留意することとしております。
記
1.本人の同意
診療報酬明細書等に記載されている情報を第三者に提供されることについて同意が得られていることを、当該被保険者を診療している医師等を介して確認する等の方法により適切に確認すること。なお、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)において、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は本人の同意は不要とされている。
2.本人が閲覧しないことの確認
被災した被保険者本人が傷病名等を知ることによって診療上支障が生じる場合があることから、診療報酬明細書等については、被保険者本人が閲覧しないよう、診療を行う医師等に対して直接提供すること。
3.照会への対応状況の記録
診療報酬明細書等の提供を受けた医療機関等の名称、医師名、年月日、提供情報の概要等について、記録すること。
※利用目的:災害時における医療機関等からの照会に対する被災した被保険者の既往歴等の提供業務
※使用データ:診療報酬明細書等(医科・歯科・調剤・訪問看護)
※提供方法:個人情報を裁断し、紙媒体またはデータにて提供
山梨県国民健康保険団体連 審査課
電話:055-223-2114
FAX:055-233-1204
E-mail:gyoumu1@ymnkokuho.or.jp
電話取次事務の品質向上を目的として、別添のとおり自動音声案内機能及び通話録音機能を導入いたしますのでお知らせします。
電話機器における自動音声案内機能の導入について
①保険者別被保険者数(令和8年2月末現在)
②月別被保険者数の推移(令和8年2月末現在)
③診療報酬審査支払統計_R8.2月審査分(R8.1月診療分)
④制度別医療費の動向_R8.2月審査分(R8.1月診療分)
注)最新号は
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