〇本業務は、介護保険制度の持続と信頼に向けた取り組みである介護給付適正化事業の一環として、山梨県及び保険者と連携のもと、保険者からの委託を受けて実施しております。
〇通常の審査では確認できない複数月の介護給付費明細書における算定回数の確認やサービス間・事業所間の給付の整合性の確認及び医療請求との突合を行い確認しております。
〇介護給付費縦覧点検及び介護給付費医療突合点検により、給付内容の確認が必要となった場合は、本会から該当の事業所に対して「介護給付費縦覧審査確認表等」または「介護給付費医療突合審査確認表等」により確認させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
〇縦覧点検及び医療突合点検に係る内容等の確認については、下記をご参照ください。
①該当の保険者に過誤調整の実施連絡をお願いいたします。
②介護給付費縦覧審査確認表の過誤「する」に〇を付し、「過誤申立書 同月過誤【縦覧審査】」と併せて本会へご提出ください。
※申立事由コードについて
・左2ケタ…申立事由コード (左2ケタ).xls
・右2ケタ…「4D」を入れてください。
③必要に応じて正しい請求内容に修正し、来月10日までに再請求してください。
※再請求が必要な場合、本過誤調整においては、上記②③の同月処理により「過誤レセプトと再請求レセプト」の保険請求額を相殺いたします。
(例)過誤レセプト …保険請求額:-10,000円
再請求レセプト…保険請求額:+ 9,000円
=- 1,000円(実質調整額)
①該当の保険者に過誤調整の実施連絡をお願いいたします。
②介護給付費縦覧審査確認表の過誤「する」に〇を付し、「過誤申立書 同月過誤【医突審査】」と併せて本会へご提出ください。
※申立事由コードについて
・左2ケタ…申立事由コード (左2ケタ).xls
・右2ケタ…「4C」を入れてください。
③必要に応じて正しい請求内容に修正し、来月10日までに再請求してください。
※再請求が必要な場合、本過誤調整においては、上記②③の同月処理により「過誤レセプトと再請求レセプト」の保険請求額を相殺いたします。
(例)過誤レセプト …保険請求額:-10,000円
再請求レセプト…保険請求額:+ 9,000円
=- 1,000円(実質調整額)
〇介護給付費縦覧審査確認表の過誤「しない」に〇を付し、その理由を記入のうえ、ご返送ください。
〇保険請求額の変更を伴わない誤り(入所年月日や実日数など)が見つかった際には、該当保険者にご相談いただき、過誤不要と判断された場合にはその旨を記入うえ、ご返送ください。
〇同一月内に複数のサービスを組み込まれている場合等のご回答には、必要に応じて「サービス提供日/入所日確認表」を使用してください。
〒400-8587
山梨県甲府市蓬沢一丁目15-35
山梨県国民健康保険団体連合会 介護・保険者支援課 介護福祉係 宛