特定健診・特定保険指導関係

特定健診等費用の請求及び受領に関する届出について

国保連合会を代行機関として利用するにあたり、支払基金への機関登録とともに、国保連合会にも口座情報等の登録を行う必要があります。
届出については、「特定健診等費用の請求及び受領の関する届」に、必要事項を記入のうえ、国保連合会保健事業課あてに提出してください。
※開設者と請求者、受領者が異なる場合には、「委任状」を作成のうえ、提出してください。
注)開設者と請求者、受領者が異なる場合(例 ①A開設者→B請求者へ委任、②A開設者→C受領者へ委任)には、委任状はそれぞれに2枚作成してください。

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