
高齢化の急速な進展に伴い、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の慢性疾患が増加し、医療費の増大に影響を及ぼしています。
生活習慣病の有病者やその予備群が増加していることを踏まえ、発病や重症化および合併症への進行の予防に重点を置いた医療費適正化の取り組みとして、平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」により、医療保険者に対し、特定健診・特定保健指導の実施が義務付けられました。特定健診の対象となる40歳以上75歳未満の被保険者全員にメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)対策として、糖尿病などの生活習慣病の発症を予防することを目的とした制度です。
特定健診では、生活習慣病の該当者や健康を害する恐れのある予備群を減少させるため、内臓脂肪蓄積による肥満に着目した検査項目で健診を行い、健康の保持に努める必要のある者を対象に生活習慣病の予防・生活習慣の改善などの特定保健指導が行われます。
