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診療(調剤)報酬請求書等の取り下げ依頼関係

本会に提出された診療(調剤)報酬明細書等について、取り下げ依頼をされる場合は、「取り下げ依頼書」に必要事項を記載のうえ、本会あてに提出してください。

なお、本会の審査を経て、既に保険者及び広域連合に診療(調剤)報酬明細書等が送付されている場合は、保険者に直接依頼する場合に比べ、取り寄せに時間がかかる場合がありますのでご了承ください。