平成20年厚生労働省告示第126号の制定により、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令附則第5条第3項の規定に基づく厚生労働大臣が定める様式等が改正されました。 なお、平成20年3月診療分までは旧様式によっても差し支えないこととされております。新様式及び請求方法につきましては、「診療報酬請求上の留意事項」をご覧ください。