国保連合会のご紹介
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山梨県国保連合会とは

目的

国民健康保険法(第83条)に基づき設立され、会員である保険者が共同してその目的を達成するために必要な事業を行うことを目的としている。

設立

昭和16年5月7日 山梨県国民健康保険組合連合会 設立
昭和23年10月1日 山梨県国民健康保険組合連合会 改組・改称
(昭和23年6月 国保法第38条)
昭和34年1月1日 山梨県国民健康保険団体連合会の設立
(昭和33年12月27日 法律第192号)
(国保法第38条)

事業内容

本会は、国民健康保険法に基づき、会員である保険者が共同してその目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1) 連合会は、次に掲げる事業を行う。
    1. 診療報酬の審査及び支払
    2. 保険者の事務の共同処理
    3. 特定健康診査・特定保健指導の費用の支払
    4. 国民健康保険運営資金の融資
    5. 保健事業に関する事業
    6. 国民健康保険に関する調査及び研究
    7. 国民健康保険に関する広報及び研修等保険者の円滑な事業運営に資する事業その他この会の目的を達成するために必要な事業
  2. (2) 連合会は、前項に掲げる事業のほか、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に定める公費負担医療に関する費用の審査及び支払に関する事務を行う。
  3. (3) 連合会は、前2項に定める事業のほか、次に掲げる事務を行う。
    1. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)第155条第1項第1号に規定する後期高齢者医療広域連合が委託する後期高齢者医療に関する費用の審査及び支払に関する事務
    2. 高齢者医療確保法第155条第1項第2号の規定による特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他関係者の連絡調整及び保険者に対する必要な助言又は援助
    3. 高齢者医療確保法第125条第1項に規定する健康診査に関する費用の支払に関する事務
    4. 高齢者医療確保法第155条第2項第1号の規定により第三者に対する損害賠償金の徴収または収納に関する事務
    5. 前各号に掲げるもののほか、高齢者医療確保法第155条第2項第2号の規定による後期高齢者医療の円滑な運営に資する事業
  4. (4) 連合会は、前3項に定める事業のほか、次に掲げる事務を行う。
    1. 介護保険法に規定する居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入所者介護予防サービス費の請求に関する審査及び支払に関する事務
    2. 要介護被保険者等に対する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他法令又は通知で定める給付が行われるべき居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに関する費用の審査及び支払に関する事務
    3. 介護保険法の規定による指定居宅介護支援及び指定施設サービス等の質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設に対する必要な助言及び指導
    4. 介護保険法の規定により市町村が委託する第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納に関する事務
    5. 介護保険法の規定による介護保険事業の円滑な運営に資する事業
  5. (5) 連合会は、前4項に定める事業のほか、次に掲げる事務を行う。
    1. 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第8項の規定により市町村が委託する介護給付費及び訓練等給付費、同法第32条第6項に規定するサービス利用計画作成費及び同法第34条第2項に規定する特定障害者特別給付費並びにその他法令又は通知で定める給付(以下「障害介護給付費」という。)の支払に関する事務
    2. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の3の規定により都道府県が委託する障害児施設給付費及び同法第24条の7に規定する特定入所障害児食費等給付費並びにその他法令又は通知で定める給付(以下「障害児施設給付費」という。)の支払に関する事務
  6. (6) 連合会は、前5項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、市町村又は、市町村長が行う医療及び保健に関する事業のうち前5項に掲げる事業に密接な関連を有する事業を市町村又は、市町村長の委託を受けて行うことができる。
  7. (7) 連合会は、前条に定める事業の遂行に支障のない範囲内で、健康保険法(対象11年法律第70号)第76条第5項の規定により健康保険の保険者から委託を受けて行う診療報酬の審査及び支払に関する事務に係る事業を行う。
    1. 前条第5項の規定は、健康保険の保険者について準用する。

所在地

外観◆住所

〒400-8587
山梨県甲府市蓬沢一丁目15-35
山梨県自治会館4階内

◆ 電話番号

055-(223)-2111 (代表)

◆ アクセス

JRを利用した場合
甲府駅…(身延線)…南甲府駅下車 徒歩15分
バスを利用した場合
甲府駅南口バスターミナル…(山梨交通富士見経由奈良原行)…
山梨県自治会館前下車 徒歩2分
主要道路を利用した場合
東京方面から
国道20号線(甲府バイパス)蓬沢交差点を右折し、自治会館北交差点を左折
主要道路を利用した場合
長野方面から
国道20号線(甲府バイパス)小瀬スポーツ公園交差点を左折し、突き当たりを右折

◆ 地図