医療機関・薬局の皆様へ

令和4年6月審査分における自家製剤加算の請求について


 
                                         令和4年6月28日
 
保険薬局 各位
 
                                                                              山梨県国民健康保険団体連合会
                
 
 本会の事業運営につきましては、平素から格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、令和4年度調剤報酬改定により自家製剤加算の見直しが行われましたので、改めて下記の内容をご確
認の上、調剤報酬請求にご留意願います。
 
                     記
 
令和4年度調剤報酬改定による自家製剤加算の見直し
【改定後】 【改定前】

注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。
 
        (以下省略)
 
注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。
 

        (以下省略)
 

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