
これまで40歳以上の方々の一般的な健診は、お住まいの市町村が住民を対象に実施していましたが、平成20年4月からは次のとおりとなります。
特定健康診査は、実施年度において40~75歳となる医療保険の加入者(毎年度4月1日現在で加入している者)が対象です。被保険者の方だけでなく、主婦などご家族の被扶養者の方も対象になります。
なお、事業主健診(勤務先の事業主が行う健診)を受けている方は、事業主健診の項目に特定健康診査の項目が含まれている場合、別途特定健康診査を受ける必要はありません。
妊産婦の方、6ヶ月以上継続して入院している方、障害者支援施設や養護老人ホーム、介護保険施設などへ入所している方、海外に在住している方など厚生大臣が定める規定に該当する方は、特定健診の除外対象者として取り扱われます。詳しくは、ご加入されている医療保険者にお問い合わせください。
費用は主に医療保険者が負担しますが、医療保険者によっては、費用の一部を自己負担金として受診者が受診する時に実施機関の窓口で支払うこともあります。
自己負担金の有無、金額あるいは負担率は、医療保険者で異なりますが、具体的な金額などは受診券(利用券)に印字されています。
特定健康診査を受けた約1~2ヵ月後に、ご本人に健診結果とそれに合った生活習慣の改善に関する情報が実施機関から届きます。なお、健診結果データは医療保険者にも送付されます。
医療保険者は、受けとった健診結果データから、特定保健指導の対象者を抽出し、保健指導を利用してもらえるように利用券などを送付することになります。
特定保健指導の結果についても、その結果データが医療保険者に送付されます。
医療保険者は個人情報保護法に従い、健診や保健指導の結果データを厳重に管理することが義務付けられており、漏洩被害などがあった場合は法律で罰則が定められています。
また、実施機関は、委託元である医療保険者の個人情報保護規定を遵守し、受診者のプライバシー情報を守ることが求められており、同様に法律で罰則が定められています。
特定健康診査・特定保健指導は、加入者とご本人に受診・利用が義務付けられたものではありませんが、受けない場合は、ご自身の生活習慣を見直す機会を逃してしまうことになりますので、なるべく積極的な受診・利用をお願いします。
未受診の方には、医療保険者から受診券・利用券が届いているかなどの確認の連絡が入る場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
がん検診・骨粗しょう症検診などは、これまでどおり、市町村が提供体制を整えます。詳細はお住まいの市町村にご確認ください。
また、医療保険者でも、がん検診や人間ドックなどを実施しているところもあります。詳しい受診方法は、加入している医療保険者やお住まいの市町村にご確認ください。