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介護保険の給付(サービス)

要介護者・要支援者は次のようなサービスが受けられます

要介護者が受けられる介護サービスを「介護給付」といいます。介護給付は、在宅での介護を希望して受けられるサービスを『居宅サービス』といいます。また、施設での介護を希望して受けられるサービスを『施設サービス』といいます。

要支援者が受けられる介護サービスは「予防給付」といいます。「予防給付」の場合は、居宅サービスのみで施設サービスでは受けられません。

要介護状態区分に合わせたサービスが利用できます

要介護状態区分に合わせたサービスが利用できます。

判定された要介護状態区分にもとづき、各種サービスを利用することができます。要介護状態区分と利用できるサービスについては以下となります。

要介護状態区分に合わせたサービス

居宅サービスの種類

訪問介護

ホームヘルパーが家庭を訪問して、家事の補助・日常生活の世話や介護を行います。

訪問入浴介護

浴槽を積んだ巡回入浴車が家庭を訪問して、利用者の入浴介助を行います。

訪問看護

看護師等が利用者の家庭を訪問して主治医と連絡をとりながら、療養上の世話や診察の補助を行います。

訪問リハビリテーション

自宅で専門的にリハビリを受けることができるサービスです。サービス提供する業者は病院・診療所であり、実施するのは理学療法士または作業療法士です。サービスを受ける際は主治医の診断が必要となります。

通所介護

デイサービスセンターで、食事や入浴、リハビリ等のサービスを受けることができます。このサービスを「デイサービス」といいます。

通所リハビリテーション

介護老人保健施設・医療機関等に1日入所してリハビリのサービスを受けます。医師の指示に基づき、理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士による機能訓練等を受けることができます。このサービスを「デイ・ケア」といいます。

短期入所生活介護

在宅介護を受けている利用者が、介護施設に短期間入所することができます。このサービスを「ショートステイ」といいます。

短期入所療養介護

利用者が治療の必要がある場合に、介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、看護・医学的管理下の介護・機能訓練等の医療と日常生活の世話を受けることができます。このサービスを「ショートステイ」といいます。

居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師といった医療の専門者が訪問し、利用者が療養する上での管理や指導を行います。通院が困難な人でも医師の診断を受けることができます。

認知症対応型共同生活介護

認知症の状態にある高齢者などが、少人数で共同生活をしながら日常生活の支援や機能訓練を家庭的な環境のもとで受けることができます。このサービスを「グループホーム」といいます(地域密着型サービス)。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアホーム)・養護老人ホ-ム・高齢者専用賃貸住宅に入所している人へのサービスとなります。

福祉用具貸与

在宅介護に必要な用具や機器のレンタルを受けることができます。レンタルできる福祉用具は「ベッド・車いす・歩行支援具」などであります。

施設サービスの種類

介護福祉施設サービス

指定介護老人福祉施設(寝たきりや認知症高齢者のための施設、特別養護老人ホーム)に入所した要介護者に対して、日常生活の世話やリハビリ、健康管理、療養などの世話を受けることができます。

介護保健施設サービス

介護老人保健施設は、在宅への復帰を目指すリハビリ施設です。この施設へ入所して、看護や医学的な管理のもとでの介護、リハビリ、必要な医療、日常生活の世話などを受けることができます。

介護療養施設サービス

介護療養型医療施設は、介護保険で入院できる病院です。いままで医療保険で入院していた人が、介護保険に変わることになります。ここでは、療養、看護、医学的管理のもとでの介護やリハビリを受けることができます。

介護予防サービス

介護予防訪問介護

利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーにより受けることができます。

介護予防訪問入浴介護

居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護を受けることができます。

介護予防訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士・作業療法士及び言語聴覚士の訪問により、短期集中的なリハビリテーションを受けることができます。

介護予防訪問看護

疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を受けることができます。

介護予防居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を受けることができます。

介護予防通所介護

通所介護施設で、食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上・アクティビティなど)を受けることができます。

介護予防通所リハビリテーション

老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上)を受けることができます。

介護予防福祉用具貸与

福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を受けることができます。

介護予防短期入所生活/療養介護

福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを受けることができます。

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症高齢者が5~9人で共同生活を送りながら、スタッフによる介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を受けることができます。(地域密着型介護予防サービス)。

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を受けることができます。

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護【介護予防小規模多機能型居宅介護】

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点となります。

認知症対応型通所介護【介護予防認知症対応型通所介護】

認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護サービスです。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)【介護予防認知症対応型共同生活介護】

認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、5~9人で共同生活する住宅です。

夜間対応型訪問介護

24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備するサービスです。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設によるサービスです。

地域密着型特定施設入居者生活介護
入所定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設によるサービスです。

※ 【 】のサービス名は、要支援1・2の人が利用できるサービスの名称です。
※ 原則として他市町村のサービスは利用できません。

地域包括支援センターの概要

地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として設置され、地域支援事業のうちの包括的支援事業及び指定介護予防支援事業者としての介護予防支援を行います。

設置者について

設置者は、市町村又は包括的支援事業の実施を市町村から委託を受けた者とされており、在宅介護支援センターの設置法人等が事業委託を受け設置者となることができます。

地域包括支援センターが実施する事業について

● 包括的支援事業

包括的支援事業としては、

①介護予防事業のマネジメント

②介護保険外のサービスを含む、高齢者や家族に対する総合的な相談・支援

③被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業

④支援困難なケースへの対応などケアマネジャーへの支援

の4つの事業を地域において一体的に実施します。

● 指定介護予防支援事業者としての介護予防支援

地域包括支援センターは指定介護予防支援事業を行うこととされており、市町村の指定を受けて(市町村直営の場合でも指定は必要)、指定介護予防支援事業者として介護予防支援(要支援者に係る介護予防サービス計画の作成等)を行います。なお、介護サービス計画の作成業務の一部は、指定居宅介護支援事業者に委託することができます。

介護報酬について

介護報酬としては、指定介護予防支援事業に係わる介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費があります。なお、介護予防サービス計画の作成業務の一部を委託された指定居宅介護支援事業者は、委託元である地域包括支援センター経由で介護報酬の請求を行います。
包括的支援事業については、事業委託費となるため介護報酬は発生しません。