
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国保で治療を受けることができます。その際には、すみやかに最寄の警察に届けるとともに、必ず加入している保険者(市町村・国保組合)へ「第三者行為による被害届」を提出してください。
※国民健康保険では、事故にあった方の世帯主が保険者へ届け出をすることが義務になっています。
〈届け出に必要なもの〉
国保に届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、加害者に対しての治療費の損害賠償請求ができなくなる場合があるので、示談の前に必ず保険者等にご相談ください。
| 甲府市役所交通事故相談所 | 〒400-8585 山梨県甲府市相生2丁目17-1(相生仮本庁舎) 相談日 (月)~(金) 午前9:00~12:.00 午後13:00~16:00 電話(055)237-1161(内線3136) |
|---|---|
| 山梨県県民生活センター | 〒400-0031 山梨県甲府市飯田1丁目1-20 JA会館5階 相談日 (月)~(金)(土・日・祝日・年末年始を除く) 午前8:30~午後17:00 電話(055)223-1366 |
| 地方相談室 | 〒402-0054 山梨県都留市田原三丁目3-3 南都留合同庁舎 相談日 (月)~(金)(土・日・祝日・年末年始を除く) 午前8:30~午後17:00 電話 (0554)45-5038・7843 |