
山梨県では、県内に住所のある人で医療保険に加入している人のうち、医療機関等で各種医療保険の対象となる医療行為等を受けた場合に、医療機関等に支払う自己負担分に対して助成する医療費助成制度を実施しています。なお、市町村独自の助成制度を実施している場合がありますので、詳しくは、お住まいの市町村担当窓口へお問い合せください。
通院については5歳未満児、入院については未就学児が対象となります。ただし市町村によっては、対象年齢を拡大しているところもあります。
18歳未満の児童を養育するひとり親家庭の親子、父母のない児童が対象となります。ただし、所得税の納付義務を有する方、ひとり親等と生計を同じくする扶養義務者に定める額以上の所得がある場合は、この助成を受けることはできません。
重度の障害を持つ方が対象となります。ただし、一定以上の所得がある方(扶養義務者に一定以上の所得がある場合も含みます)は、この助成を受けることはできません。
68・69歳の人で同じ世帯の全員が市町村民税非課税の人(後期高齢者医療制度の被保険者は除く)が対象となります。ただし、平成17年3月31日までに受給者証の交付を受けた人については、所得が一定の基準額を下回るなどの要件を満たしている間は70歳に達する日の属する月まで助成を受けることができます。