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高額な医療費がかかったとき

1ヵ月に医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたときは、お住まいの市町村の国保担当窓口に申請すると払い戻されます。

診療月の翌月の1日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

70歳未満の人の場合

1ヵ月の自己負担額が限度額を超えたとき

同じ人が、同じ月内に同じ医療機関の同一診療科に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。ただし、入院したときの自己負担額が限度額を超えるときは、限度額までの支払いとなります。
(限度額適用認定証の提示が必要となります。)

自己負担限度額(月額)

一般 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を追加負担
上位所得者※ 150,000円+医療費が500,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を追加負担
住民税非課税世帯 35,400円
※上記所得者とは、保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯にあたります。
※高額療養費貸付制度があります。

高額療養費の支給が4回以上あるとき

過去12ヵ月間以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は、下表の限度額を超えた分が申請によりあとで支給されます。

4回目以降の自己負担限度額(月額)

一般
44,400円
上位所得者※
83,400円
住民税非課税世帯
24,600円

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

同じ世帯で、同じ月内に合算対象基準額21,000円以上(住民税非課税世帯も同額)の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。

70歳~74歳までの人の場合 後期高齢者医療制度対象者を除く

70歳~74歳までの人は、まず個人単位で外来の限度額を適用し、そのあと世帯単位で合算します。ただし、入院したときの自己負担額が限度額を超えるときは、限度額までの支払いとなります。

自己負担限度額(月額)

  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般
12,000円
44,400円
現役並み
所得者※
44,400円
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降の場合44,400円)
低所得者Ⅱ
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ
15,000円

75歳になる月の自己負担限度額

75歳になる月に限って国保と後期高齢者医療制度それぞれの自己負担限度額を2分の1ずつとし、2つをあわせてもそれまでと変わらないようにします。

自己負担限度額(月額)

  外来(個人単位) 外来+入院(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般
6,000円
22,200円
44,400円
現役並み
所得者※
22,200円
40,050円
+(医療費-133,500円)×1%
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
低所得者Ⅱ
4,000円
12,300円
24,600円
低所得者Ⅰ
 7,500円
15,000円

70歳未満の人と70歳~74歳までの人が同じ世帯の場合は合算することができます。

(75歳以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける人は合算できません)

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の人は、自己負担額が1医療機関につき、1ヵ月10,000円(人工透析を必要とする慢性腎不全の70歳未満の上位所得者は1ヵ月20,000円)までとなります。「特定疾病療養受領証」を発行しますので、お住まいの市町村国保担当窓口に申請してください。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、年間(毎年8月~翌年7月まで)の限度額を超えたときは、申請によりその超えた分があとから支給されます。

合算した場合の限度額(年額<8月~翌年7月>)

70歳未満
一般
67万円(89万円)
上位所得者
126万円(168万円)
住民税非課税世帯
34万円(45万円)
70歳~74歳まで
一般
56万円(75万円)
現役並み所得者
67万円(89万円)
低所得者Ⅱ
31万円(41万円)
低所得者Ⅰ
19万円(25万円)
※平成20年4月~7月までの分は、平成20年8月~平成21年7月までの分と合算して( )内の限度額を適用する場合があります。
※低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
※自己負担額を超えている額が500円以下の場合は支給されません。
※基準額については、今後の法改正等により変更される場合があります。