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こんなときも給付が受けられます

次のような場合にも、担当窓口に申請すると国保から給付が受けられます。

  こんなとき 申請に必要なもの
1
出産したとき(出産育児一時金)
被保険者が出産した場合(妊娠85日以降であれば死産、流産も含む)。

◆平成21年10月から、「直接支払制度」が始まりました。これは、出産費用に出産育児一時金を充てることができるように、原則として国保から医療機関に直接出産育児一時金を支払う制度です。
○出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に医療機関に支払います。
○出産費用が42万円未満の場合は、その差額分を国保に請求することができます。
○直接医療機関へ支払われることを望まない場合は、出産後に国保から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。(この場合は、退院時に一旦出産費用を自分で支払うことになります。)手続きについては、お住まいの市町村国保担当窓口または、出産される病院などに確認をしてください。

※ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は国保からは支給されません。
※出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
※出産費貸付制度があります。
●保険証
●母子健康手帳
●申請書
●世帯主の印鑑
●死産・流産の場合は医師の証明書
●加算対象出産の場合は分娩費請求書や領収書
2
被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った人に支給されます。
※葬儀の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
●保険証
●死亡証明書
●申請書
●葬祭を行った人の印鑑
3
移送費がかかったとき(移送費)
移動が困難な重病人が治療上やむを得ず医師の指示により転院など移送に費用がかかったとき、申請して保険者が必要と認めた場合に支給されます。
※費用を支払った翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
●保険証
●医師の意見書
●領収書
●申請書 ●世帯主の印かん
4
訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、保険証を提示すれば、自己負担額を支払うだけで残りは国保が負担します。
●保険証を訪問看護ステーションなどに提示してください。