やまなしの国保 4月号
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図5被虐待者の年齢階層図8被虐待者から見た虐待者の続柄図6虐待者との同居・別居図7世帯構成65~69歳70~74歳75~79歳80~84歳85~89歳90歳以上虐待者と同居夫妻息子娘息子の配偶者(嫁)息子の配偶者(婿)兄弟姉妹孫その他虐待者と別居単身世帯夫婦二人世帯未婚の子と同一世帯既婚の子と同一世帯その他その他不明10111625121741117141610243176146751222725322721105931180318019051015202530350204060801001200102030405001020304050607066142547233341169(人)(人)(人)(人)平成22年度平成23年度平成22年度平成23年度平成22年度平成23年度平成22年度平成23年度②虐待者との同居・別居 「虐待者と同居」が93件(89.4%)であった。【図6参照】③世帯構成 「既婚の子と同一世帯」が41件(39.4%)と最も多く、次いで「夫婦二人世帯」が25件(24.0%)であり、両者を合わせると66件(63.4%)であった。【図7参照】④虐待者との関係(複数回答) 被虐待者からみた虐待者の続柄は、「息子」が51人(43.2%)と最も多く、次いで「夫」の17人(14.4%)、「娘」14人(11.9%)の順であった。【図8参照】※集計結果は山梨県ホームページに掲載しています。http://www.pref.yamanashi.jp/chouju/documents/h23chousakekkagaiyou.pdf県の取り組み 高齢者虐待防止法では、養護者による虐待の対応は、市町村が行うことになっています。このため、県では、「高齢者虐待対応マニュアル」を作成し、市町村での対応を示しています。また、市町村や地域包括支援センター職員を対象とした研修会の開催をはじめ、専門職(弁護士、社会福祉士)による相談・派遣支援を行う「山梨県高齢者虐待対応等に関する専門相談・派遣支援事業」を実施しています。 専門職が関わることにより、より多角的に困難事例に対しての解決策を検討することができます。電話相談又は派遣支援の相談・申込みは、山梨県高齢者総合相談センターで受け付けていますので、市町村では問題が深刻化する前に積極的に活用して下さい。相談窓口●山梨県高齢者総合相談センター (山梨県福祉プラザ内) 月曜日~金曜日9時~17時 TEL:055-254-011015

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