やまなしの国保 4月号
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第三者行為の届け出・委任について 交通事故等の第三者行為が原因で受傷した場合でも、被保険者は国保や後期高齢者医療制度による医療給付や介護保険給付を受けることができます。しかしながら、本来事故の相手(加害者)が負担すべき部分を国保で代わりに負担していることから、後に加害者側への求償を行うことになりますので、対象事案の早期発見・届け出にご協力をお願いいたします。求償コーナー●様式につきましては、必ず最新(ホームページに掲載)のものをご使用ください。被保険者保険者等届け出委 任届け出に必要なもの●印かん ●健康保険証 ●交通事故証明書(交通事故の場合)●必要書類(※1)を提出保険者等から委託を受け、求償事務処理を行っています。等●市町村●国保組合●後期高齢者医療広域連合保健事業課保健事業係 求償担当 まで TEL:055-223-2113 FAX:055-223-2134お知らせ→  保険者の皆様へ  →  第三者行為損害賠償求償事務やまなしの国保検 索求償事務に関する基本的な情報・提出書類についてはこちらからも確認・ダウンロードができます。山梨県国保連合会ホームページ (URL http://www.ymnkokuho.or.jp/) 国保連合会■(※1)委任時に必要な書類人身事故証明書入手不能理由書の様式が変更になりました 平成25年3月31日までに旧様式で取得されている場合、周知期間となりますので再提出の必要はありません。平成25年4月1日以降に取得される入手不能理由書については新様式での提出をお願いいたします。● 第三者行為に関するお問い合わせ ●様式番号 様式名 摘 要 2 第三者行為損害賠償求償事務委任状 保険者が作成 3 交通事故証明書(人身事故)  コピー可 4 第三者の行為による被害届 被保険者が記入 5 事故発生状況報告書    〃 6 念 書    〃 7 誓約書 事故の相手(加害者)が記入 ※加害者本人からの提出が困難な場合は、請求先となる               保険会社が記入しても構いません。   28 人身事故証明書入手不能理由書 人身事故の交通事故証明書が入手出来なかったときに提出する書類(加害者が記入)●求償事務においては、被保険者が事故上の加害者であっても、事務処理上被保険者を被害者、事故の相手を加害者と呼びます。●任意保険(加害者側)、人身傷害保険(被保険者側)の加入の有無については必ず確認をしてください。●示談を先に結んでしまうと請求ができなくなることもありますので、示談の前に必ずご連絡をお願いします。●被保険者に重大な過失がある場合でも、事故の相手へ請求できるケースがあります。●医療から介護へ移行するケースも見られますので、各担当間での情報の共有をお願いいたします。●次のような場合はお問い合わせください ●必要書類が揃わないとき ●事故証明書が物損扱いのとき ●スポーツ中の事故等、交通事故以外の第三者行為のとき     など記入・提出のポイント新様式については本会ホームページに掲載しています。11

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