第三者行為損害賠償求償事務

第三者行為の発見手段

  1. 被保険者(被害者)からの届出
  2. 損保会社からの届出
  3. 保険医療機関からの通報(通報はがき)・連携(レセプト特記10第3の記載)
  4. 消防や地域包括支援センター、警察、病院、保健所、消費生活センター等の関係機関から救急搬送記録等の第三者行為による傷病発見の手がかりとなる情報提供
  5.  交通災害共済の見舞金支払
  6. テレビ・ラジオ・マスコミによる報道、住民からの情報提供
  7. 国保連合会からの通報【国保総合システムから第三者行為の疑いのあるレセプトを抽出】
  8. 保険者によるレセプト点検
  9. 医療(広域連合含む)と介護保険の連携
 
 

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